| 【ソフトウェア使用許諾契約】 |
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本ソフトウェア使用許諾契約(以下「本契約」)はお客様(以下「甲」)とカーネルコンピュータシステム株式会社(以下「乙」)との間の契約であり、本契約の対象となるソフトウェア(以下「本ソフトウェア」)を甲がインストールまたはご使用いただく場合の条件を規定するものです。
なお、本ソフトウェアは乙の所有物であり、著作権法によって保護されいます。甲が本ページの「同意します」ボタンをクリックした場合に甲が本契約のすべての条項に同意したものとします。
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| 第1条 使用許諾 |
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- 乙は甲に対し、乙が所有する本ソフトウェアの譲渡不能の非独占的使用権を許諾する。
- 甲は本ソフトウェアを乙に指定されたライセンス数分のコンピュータにインストールして使用できるものとする。
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| 第2条 禁止行為 |
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甲は次の行為を行なうことを禁じる。 |
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- 本ソフトウェアの使用権の譲渡又は再使用の許諾
- 本ソフトウェアの化体した物、関連資料、マニュアル等の複製、又は占有の移転
- 本ソフトウェアの機密若しくは知識の漏洩
- 乙の指定した機械以外の機械における本ソフトウェアの使用及び機械の設置場所の移転
- 本ソフトウェアをリバースエンジニアリング、デコンパイル、ディスアセンブル、またはその他の方法でソースコードを解析する こと、もしくは、本ソフトウェアから派生品を作成すること。
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| 第3条 乙の保証 |
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- 乙は、本ソフトウェアに関して瑕疵がないことを保証しない。
- 本ソフトウェアが仕様どおり実質的に動作しない場合には、甲は本ソフトウェア納入後3ヶ月以内であれば本契約第3条第3項に定める無償サポートサービスを受けることができる。
- 乙は、甲が本契約第3条第2項に定めた保証を申請した場合には、乙の責任において技術サービスを行なうものとする。但し、瑕疵の修正は、乙が瑕疵を確認するために必要な情報が甲から乙に提供され、且つ乙が瑕疵を確認した場合に限られる。
- 本契約第3条第2項で定めた技術サービスにもかかわらず本ソフトウェアが乙の責によること明かな欠陥により仕様どおりに働かないときは甲乙協議の上、甲はプログラム及びマニュアル等を返却し、乙はプログラム返却確認後使用許諾料の払い戻しをすることとする。
- 本ソフトウェアが評価版である場合には本契約第3条第1項で定めた保証は一切適応されないものとする。
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| 第4条 責任の限度 |
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乙は本ソフトウェアのインストールまたは、使用に関連して甲に直接的または間接的に発生する一切の障害(ハードウェア、他のソフトウェアの破損、不具合等を含む。また、通常損害、特別損害、結果損害を問わない)について一切責任を負わない。
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| 第5条 契約の解除 |
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甲の本契約違反の事実があったとき乙は、甲に対し催告を要せず本契約を解除し、本ソフトウェアの甲の使用を差し止めることができることとする。
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− 以上 − |